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2024.01.16

大規模リフォームは今年の内に!

建築基準法改正

2025年4月施工予定で建築基準法が変わります。

簡単に言うと平屋の延べ面積200㎡以下以外の建物は建築申請が必要となります。

おまけに申請項目に構造等の安全性と省エネ審査がプラスされました。

さらにおまけに上記のお話はリフォーム工事にも適用されます。ただし大規模修繕工事や増築工事に限るみたいです。

つまり構造の安全性と省エネ基準を満たしてない場合は工事できませんってお話です。

リフォーム工事との関係性

大規模修繕工事の定義はお宅の延べ面積の半分以上の広さ以上の工事で主要構造物に係る工事となってます。

つまり柱などが絡む工事ですね。フルリノベーションのように。(スケルトン工事ですね)

ただ天井と壁を解体して新しくする工事で、元々使われている断熱材が基準以下だったなんて話だと余計に金額がかさみます。

今の建物が構造的に不安ってなると耐震補強工事が余計にかかります。

特に築年数古くなればなるほど今の建築基準では建てられない仕様の建物が増えます。

でも両方ともお財布には優しくないですが、良い住宅環境にするには大事な工事ですね!

また再建築不可物件や市街地調整区域の住宅は要注意かもしれません。

再建築不可物件

一番多いのが4m幅の道路に敷地境界が2m以上接していない土地の事です。(その他パターンあり)

よく田舎の昔からの集落とかに多いイメージです。

建物の密集を防ぐためにこようなルールがあります。(火災時等)

ちょっと前に不動産事業で再建築不可物件を格安で購入し、フルリノベーションして高額で販売するって手法が来年以降は通用しないんです。

建築申請では隣接道路の計測も実際行われます。上記のパターンだと外構工事で道路隣接境界をセットバック工事したりなど

余計な金額が発生すると思います。

まとめ

今年の明けに起きた能登半島地震や気候の変化。着実に人の考えは変わらないといけない時期に来ていると思います。

カーボンニュートラルや脱炭素社会は私的には間違っていないと感じます。

耐震性能や省エネ性能は自分自身や、家族や、これから生まれる未来ある子孫、そして地球の為になると思います。

基準法改正により今後見えない部分にもお金がたくさんかかります。大事なことです。

でも予算内で出来るだけ広くリノベーション工事などしたいって考えてる人は2025年の3月までしかありません。

 

お見積りとお茶飲み無料です。お気軽にどうぞ。

 

*国土交通省からきた見にくい資料で勉強したのでまだまだ無知です。日々勉強です。

間違いやニュアンスの違いはあるかもですので、詳細は国土交通省のホームページへ。

 

ブログ担当大臣課長でした。

 

 

 

 

 

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